ペット信託®というのは商標登録されている言葉で、民事信託という契約の中でペットに特化したものになります。
そして、民事信託というのがどのような時に使われる契約かというと、主に認知症対策として使われます。
私は行政書士のメイン業務の1つとして、相続関係の業務を扱っています。
今年の6月から毎月、相続セミナーを開催
相続と聞くと多くの方は「遺言書」イメージされますが、寿命が延びて認知症になる可能性が多くなる事から、まだ一般的に知られていない「民事信託」の話をかなりの時間を取ってお話します。
そのセミナーの中で必ず最後に動物を例にして「ペット信託®」のお話をさせて頂きます。
高齢でペットを飼う事を諦めていた方が安心して飼う事ができる
それまでは事業承継や不動産の相続の話をしていたので、同じ民事信託を使ってペットに財産を残すことが出来て、自分が面倒を見れなくなった時の不安も解消でき、又自分は高齢でペットを飼う事を諦めていたけれどこの契約を組むことが出来れば安心して飼う事が出来る、という事を知ってにビックリされる方がほとんどです。
毎回アンケートを取るのですが、先日のセミナーでのアンケートを読んでいると、「ペット信託®の話をしている時の私がとても熱くてカッコ良かったです。」と書いてくれた方が2人もいらっしゃいました。
伝えたい事を話している時はとても楽しい
決して他の相続対策の説明に手を抜いている訳ではないのですが、伝えたい事を話している時はとても楽しくて、ついついアレもコレもと話してしまいます。
本来、人前で話すことなんて絶対に無理だと、私になんて出来ないと思っていました。
伝えたい事ができると勇気が出る
活舌も悪い、声は通らない、セミナーの構築も出来ない、パワーポイントなんて使ったこと無い。
そして何より質問される事に答えられなかったらどうしよう!というのが一番怖くてセミナーさえ開催してこなかったのです。
でも、どうしても伝えたい事ができると、こんなに勇気が出て変われるものなんだと感じた日でした。