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またまた裁判所行ってきました 米島司

チャレンジャー: 米島司
目標 :25歳までに司法試験に合格して、テレビ出演する!(最初のページから読む

こんにちは!
この前のコラムで書いていた裁判の判決があったので、行ってきました!

話題の裁判

とは言うものの、抽選で落ちちゃいました(笑) 裁判は公開されているので誰でも見に行けるのですが、席数が決まっているので人気の裁判は抽選になってしまうのです。今回の法廷が51席しかなく、566人が集まったので約11倍ですね^^;

朝8時半に着いたのですが、すでに記者や一般の方でいっぱいでした!話題の裁判なので当たり前ですが驚きました。
さっきから話題の裁判って何だって感じですよね。金銭目的で青酸化合物を飲ませて4人を殺したとされている、筧千佐子被告人の裁判です。死刑か無罪かを争っています。この前の地裁判決では死刑でした。被告人は「殺していない」と言ったり、「殺したか分からない」という感じのことを言ったりと二転三転しています。殺したのはほぼ間違いないのでしょう。弁護人は、被告人の責任無能力から無罪を主張しています。

責任無能力について

よく殺人事件などの裁判で、「責任能力がないので無罪」というのを耳にするかと思います。この、責任能力がない=責任能力とは何なのかと。タイムリーにも、ちょうど刑法で責任能力について勉強しているところでした!なので、責任能力について勉強報告含め少しだけ書こうと思います!!
括弧内は、こういう言葉があるんだなーぐらいで気にしなくても全然okです!

まず、人を殺すという違法な行為をすると、刑法199条に当てはまります(構成要件に該当といいます)。もしここで、正当防衛が成立すれば犯罪不成立になります(違法性阻却)。ここでは正当防衛はひとまず無視しましょう。

人を殺して199条に当てはまったとしても、例えば殺人を犯してしまった人がまだまだ小さい子供だったり(14歳未満は刑事未成年により不処罰)、重度の精神障害者だったりすると、罰を課される責任が無いとされ無罪となります(責任阻却)。この重度の精神障害者に、認知症が当てはまります。とはいえ、たとえ精神障害だったとしても、それイコール無罪とはならないです。道義的非難ができないほどに重度でないとダメです。

とまあ、ざっくりですがこういうのを勉強しました。殺人を犯して、精神障害者のフリをしていたという事件もありましたね。ちなみに、心身喪失者は無罪となっても、精神病院のような所に入れられますが。

正当防衛や責任能力の辺りは僕的に好きな範囲なので、興味津々で勉強頑張っていきます!!


この記事を書いた人

米島 司

弁護士になる為に司法試験合格を目指している司法試験受験生

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