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すぐに引っかかりそうな著作権 米島司

チャレンジャー: 米島司
目標 :25歳までに司法試験に合格して、テレビ出演する!(最初のページから読む

こんにちは!!
順調に勉強が進んでおり、ついに刑法を一通り終えました(^。^)
もちろん、一周しただけなので、これから何度も復習をしないとだめですが(笑)

そして、今週は著作権について「なるほどー」と思ったものがあったのでそれについて書きます。

身近な著作権

司法試験を受験する猛者達なら毎月読んでいるとまでは言わなくとも、知ってはいるであろう「法学教室」という、有斐閣出版の法学教養の本があります。
僕も毎月興味のある所だけ読んだり、論文問題を眺めたりしています。今月(2月)は「エンターテイメントと知的財産法」という特集が組まれていました。

表紙を見てエンタメの文字に反応してしまい、読んでみました(笑)
知的財産法は、聞いたことのあるもので言えば著作権法や特許法などの事ですね。
いくつかおもしろい&為になる、身近な内容のものがあったので、紹介していきます!

音楽に関する著作権

音楽は僕たちの生活とは超が付くほど身近ですよね。街を歩けばコンビニやスーパー、レストランに居酒屋、さらには美容室やアパレル店等では必ずと言っていいほどBGMとして音楽が流れています。

実はこれらのBGMは、許可なく流してはダメなのです!使用料を請求されてしまうそうです。実際に理容店や飲食店に対して裁判も行われています。
許可なく(使用料を払わず)に、お店がBGMを流してはいけないとは、今まで知りませんでした(客の僕たちはいちいち気にしませんね)。

もちろん、ちゃんと法律で定められています。お店がBGMで曲を流すことは「演奏権」を侵害することになるそうです(著作権法38条1項)。

あ、ちなみにですが「JASRAC」というのは聞いたことありますか?僕は佐藤先生の講演会で初めて聞いたと思います(笑)
このJASRACという事業者が、曲ならその曲の著作権の代わりに使用料を徴収してくるのです。著作権を委託され、集中管理を行なっており、独占的地位のある事業者さんです。

話を元に戻しますね。この「演奏権」なるものは、条文を読むと、「著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利」と定義されていました。そしてこの「演奏」には、録音・録画されたものを再生することを含むので、お店でBGMを流すのは著作権法22条に言う「演奏」に当たります(著作権法2条7項)。

じゃあ、お店でBGMを流せばどんな場合でも使用料を払わなければならないのかと。著作権法38条1項には、非営利で、無料で、実演家に対価を支払われない時には使用料を払わずにBGMを流しても大丈夫だとあります。
しかし、BGMを流して来客を招いているので非営利とは言えず、やはり使用料は払わないといけなくなっちゃいますね。
なので、「BGMに関してお客さんからお金もらってないからええやん!」という言い訳は通用しないということになります(笑)

僕個人としては、「お店で曲流すくらい良くね?」とも思うのですが、それは今まで著作権法を知らずに生きてきて、それが常識になっていたからそう思うだけなのかなと客観的には思います(笑)
理屈で言えば、使用料を取るのが筋ですね。

まだあと2、3ほど紹介したいものがあったのに、これ以上は長くなりすぎるのでやめておきます。来週に続きを書こうかな。
というかこの記事読み返して思ったけど、文章が堅い(笑)
途中で読むのをやめずに最後まで読んでくださった方々、ありがとうございます(笑)
では!


この記事を書いた人

米島 司

弁護士になる為に司法試験合格を目指している司法試験受験生

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