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不可罰的食い逃げ行為 米島司

チャレンジャー: 米島司
目標 :25歳までに司法試験に合格して、テレビ出演する!(最初のページから読む

みなさんこんにちは!
さて、今回は前回に引き続いて著作権に関する問題を紹介していこうと思います。写真が前回のものに手書きで、2回目という意味の「②」と入れただけの雑なものですが、お許しを(笑)

そして、前回の様にあまり堅くならないように頑張ります(笑)
もう一つ、この前刑法が終わり、ネタにできそうなおもしろい?法律論があったのでそれも紹介していきます!

音楽のレッスンでの著作権

では、まずはJASRACと大手の音楽教室(ヤマハなど)との著作権に関する問題からいきます!

なにが問題になっているかというと、前回紹介した美容院や飲食店での問題と同じような感じで、店(今回の場合は音楽教室)が営業する際に曲を使うと使用料が発生するのではないかという事です。
そして営利目的なのか、生徒達が「公衆」に当たるかどうか、そして演奏の主体は誰なのかを検討することになります。

あまり細かく書くと長くなっちゃうので、省略しますね。というか、僕はどう思っているのかを書きます。

まず、音楽教室が生徒からレッスン料を取り曲を使って指導するので、営利目的であると思います。
そして、カラオケでも使用料を取れるのなら、生徒が少数であろうとも「不特定」なので「公衆」に当たると思います。
カラオケではお客さんが歌いますが、お客さんが使用料を払うのではなく、お店側が払うのと同じで音楽教室が演奏主体になります。

音楽教室側(音楽教育を守る会)のHPでその主張を読んだ上で、やはり僕はJASRACの方が理屈が正しいかなと思いました。

あくまで、理屈がですが(笑)
というのも、僕は小さい頃から9年間ぐらいピアノを習っていました。なので、気持ちは音楽教室側、頭はJASRAC側なのです(笑)

食い逃げ

そして話は変わり、刑法を勉強している中で「法律の解釈っておもしろ!」的なものがあったので紹介します。
ちなみに、タイトルの「不可罰的食い逃げ行為」なんて言葉は、ただの僕の創作語ですが悪しからず(笑)

詐欺罪関連で無銭飲食、いわゆる食い逃げに関する論点を勉強しました。
こんな状況を想像してみてください。「司君は1人でケーキを食べに行きました。全部で代金は1000円でしたが、念のためにお会計の前に財布を見てみると、お金が5円しか入っていませんでした。焦る司君が辺りを見ると、店員さんが奥の見えない方に行ってしまい、自分しかいない状況になりました。司君はバレないようにそそくさと逃げ出しました。」

まあ、普通に食い逃げの話ですよね。
ですが結論から言うと、この司君は不可罰です。
「じゃあ食い逃げし放題やん!」と思うところですがそうではなく、さっきの物語にはいくつかポイントがあるのです。

前提として、窃盗罪は人の「物」を取っちゃうと成立しちゃいます。
詐欺罪は人を「騙して」お金や物を得たり、「代金の支払い」を免れたりすると成立しちゃいます。
では、窃盗罪と詐欺罪が成立するのか、さっきの物語に当てはめていきましょう!

まず、司君に窃盗罪が成立するのか。司君は何も「物」は取っていないですよね。なので、ひとまず窃盗罪は成立しません(ケーキは普通に注文して普通に食べただけなので取ってはいません)。

では次に詐欺罪は成立するのか。実はここがポイントになります。
ケーキを食べ終えた後にお金が無いことに気づいた司君は、店員さんが見えない所に行ってから「何も言わずに」逃げましたよね。
つまり、店員さんを騙して逃げたわけではないので窃盗罪だけでなく詐欺罪も成立しないのです。よって、司君は不可罰となるのです(^。^)
もし、司君が初めからケーキを食い逃げするつもりでお店に行ったとしたら、ケーキを注文する行為が騙すことになり、ケーキを提供された時点で物を得たことになります。つまり、ここで詐欺罪が成立します。

もう一つ詐欺罪が成立するパターンが、司君は初めは食い逃げするつもりはなかったのですが、お金が無いことに気づいて、店員さんに例えば「ちょっと近くまで友達を迎えに行ってきます」と言って店を出てそのまま逃げた場合です。この場合、「ちょっと近くまで友達を迎えに行ってきます」という言動が騙すことになり、そのまま逃げる行為が「代金の支払い」を免れることになり、ここで詐欺罪が成立します。

どうです?めちゃくちゃおもしろくないですか?(笑)
みなさん不可罰だからといってこんなことしちゃあダメですよ。知った上でやれば詐欺罪が成立しますが(笑)

刑法はなにかとおもしろい論点があるので、また紹介しようと思います。
では!


この記事を書いた人

米島 司

弁護士になる為に司法試験合格を目指している司法試験受験生

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