みなさんこんにちは!
最近、毎日勉強ばっかりしていた反動か、勉強のやる気がなかなか出ません(^^;;
追い込めば追い込むほど、やはりその反動も大きくなります(笑)
勉強とそれ以外のバランスを取るのが難しいですね。試行錯誤します。
親族法はどんなものか
では、親族法はどんな法律なのか紹介していきます!
親族法ではその名前の通り、家族や家庭に関わる関係を規律しています。とはいえ、別に「親族法」という法律があるわけではなく、民法の中に家族に関する法律が入っており、それらをまとめて親族法と呼ぶだけです。そして相続関係もあり、その2つを合わせて「家族法」と呼びます。
ややこしいし別にそんな重要なことじゃないので、僕はテキトーに呼んでます(笑)
家族法=民法なわけですが、少し民法と違うところがあるのです。
民法では契約に関わる条文が色々あるのですが、それらはだいたい「当事者間の公平」だとか「取引安全」を守るために修正されちゃうんですね。
でも家族法では、やっぱり身内の事なので、本人の意思を尊重した結果を求めます。
ここが普通の契約と違うところです。
身近なものでいえば、結婚がその例でしょうか。
結婚は、夫婦が相互に協力し合って生活していくものなので、本人の意思を尊重しないと意味ないですよね(^^;;
身近な家族法
そういえば、今までなんとなくしか知らなかったのですが、「親等」というのがありますよね。家族法を勉強して親等の数え方を知りました(今ごろ笑)。
ちなみに法律上の「親族」は①六親等以内の血族、②配偶者、③三親等以内の姻族です。
「姻族」は、配偶者の親とかですね。そして配偶者は親族でも血族でもありません。配偶者とは一心同体ということでしょうか…
話はズレますが、法律を勉強していると、一般的ではない漢字の読み方が出てくることがあるのですが(たぶん前のコラムでも書いたような…)、また出てきましたね(笑)
「兄弟姉妹」はふつうに「きょうだいしまい」じゃないですか?
法的には「けいていしまい」と読むらしいです(笑)
「遺言」は「いごん」、「競売」は「けいばい」など読み方が変わります(笑)
最近は離婚が珍しくもない時代なので、みなさんネットなので見かけたこともあるかもしれませんが、離婚ができる要件が民法で規定されています。「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は、よく見かけますね。これは民法770条にありました。性不全だとか、著しい性格の不一致とかがよく挙げられますね。
家族法は司法試験ではそこまで重要じゃないところなので、合格してから詳しく勉強しようと思います(笑)
ではまた来週!