みなさんこんにちは!!
もう完全に春になりましたね!!
天気のいい日はめっちゃ気持ちいいですよね(笑)
花見にも行きましたが、桜がめちゃくちゃ綺麗でした。
4月から学校も始まるので、新鮮な気持ちで勉強に臨めます(笑)
刑事訴訟法
さて、やっと司法試験科目の「刑事訴訟法」という科目に入りました!
この法律は、名前の通り刑事訴訟で使われる法律です!警察や検察が捜査したり、裁判過程や、刑罰の執行の時などですね。
「刑法」で犯罪を成立させて、それから刑事訴訟法でその後を進めて行く感じですかね!
刑事訴訟法1条に、この法律の目的が書いてあります。刑事事件において、人権を保障し、真実を発見するといった内容です。
日本国憲法制定前は、やっぱり人権を侵害するようなやり方の捜査や裁判が多かったのでしょうかね(^^;
あ、そういえば、警察の捜査のやり方も違法なやり方でなく適法にしないとダメです。前に警察のGPS捜査が違法かどうかの裁判がありましたが、これも刑事訴訟法で問題になったものです。この裁判での裁判所の判断は違法となりましたね!
真実の発見
さっき、刑事訴訟法の目的に真実の発見があるといいましたが、その真実は普通とは少し意味が違います。例えば、AさんがBさんを殺したとします。この場合、AさんがBさんを殺したことは真実です。
でも、刑事訴訟における真実は、客観的な事実から認定された事実を真実とみるという感じです。適法に集めた証拠で裁判官が下した判決は真実とみなそう!という事ですね^^
刑事訴訟法がどんなものか紹介しましたが、どうでしょう。あまり身近ではないのでおもしろくはないですよね(^^;
僕個人的には好きなので、しっかりと勉強していきます(笑)
それでは!!