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法律の勉強って何を勉強するのか? 米島司

チャレンジャー: 米島司
目標 :25歳までに司法試験に合格して、テレビ出演する!(最初のページから読む

みなさんこんにちは!!

2ヶ月間という長い春休みが終わり、学校が始まりました^^
今年で3回生になったから、あと少なくとも2年間は学生です!!

さて、今回は友達とかによく聞かれる「法律って何を勉強するん?」という質問について書いていこうかと思います。

法を学ぶとは

僕も初めて法律を勉強するまでは、六法全書を使って法律の条文を覚えていくのが法律の勉強かと思っていました(笑)
特に、弁護士はみんな六法全書を覚えているかと愚考していましたね。殊更法律を勉強しない人からすれば、何を勉強しているのかなんて未知ですよね…

どんなことを勉強しているかは、僕のコラムを読んでくれている人なら、なんとなく想像がつくかと思いますが、例を挙げて紹介しようかと思います!法を学ぶといっても科目によって特徴が変わりますし、一様に「これ!」といえないのですが、「条文の解釈」というものが大事なのです!

分かりやすそうな例でいうと、強制わいせつ罪でしょうか。性犯罪は頻繁にニュースで見ますしね。

強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。条文を抜粋すると「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」とあります。

ここで「わいせつな行為」と書いてありますが、具体的にわいせつな行為とは何なのか疑問かと思います。なんとなくは想像できても、どこからどこまでが「わいせつな行為」なのかが人によって変わりそうですよね。

そこで、この「わいせつな行為」がなにかを解釈して事案を判断していくのです!

ちなみに、判例でわいせつな行為とは「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」と定義されています。まあ、僕は逆に分かりにくいと思いましたが(笑)

他にも、刑法176条の「暴行又は脅迫を用いて」という言葉が刑法236条1項にありますが、同じ言葉なのに意味が違ったりします。

条文の解釈をする上で条文を知らなかったら話にならないので、条文は何度も引いて自然と覚えることになります。なので六法全書はほとんど暗記したりしませんが、重要な条文は自然と覚えているという感じですね!

ざっくりとこんな感じですが、総じて言うと「ややこしい」ですね(笑)
でもここが法学のおもしろいところなのです。これをおもしろいと思える僕は法律に向いてますね!!!

では。


この記事を書いた人

米島 司

弁護士になる為に司法試験合格を目指している司法試験受験生

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