みなさんこんにちは!
大学の新学期が始まりました!!今回は、去年ほど法律科目は取らずに、政治系の授業を増やしました。僕一応、法学部の政治学科なので(笑)
被疑者・被告人の権利
今は刑事訴訟法を勉強しているのですが、それに関連して、「なぜ、罪を犯した犯人を守らなければならないのか」について書いていこうと思います!
たまに、周りの人が言っているのを耳にするのですが、「犯人やのに守らんでええやん」とか、「そもそも弁護士付けて減刑を望むことすらおこがましい」といったような事です。まあでもこれが一般的な感覚かなとも思いますし、僕も実際周りの人が被害者になればそう思うと思います(笑)
とはいえ、「冤罪」ってあるじゃないですか。要はそこに問題があるんですよね。
分かりやすい例で言えば、ニュースで痴漢をした人が捕まったのを見て、たぶん普通は「この人が犯人だ」と思うかと思います。
でも、刑事訴訟では前提として、被疑者・被告人は本当は無罪ではないのかという嫌疑を持って進められなければならないものです。判決が確定するまで、被告人は「犯人」ではなく、一般の人と同じです。
弁護士のドラマで「疑わしきは被告人の利益に」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。この前まで放送してた「99.9-刑事専門弁護士-」では何度か聞きましたね!
これは、極論を言うと「犯人かどうか確たる証拠もないし、もしかしたら犯人じゃないかも…」って時は無罪にしよう!という意味です。
関連して、「無辜の不処罰」という言葉があります。これは「たとえ10人の真犯人を逃したとしても、1人の罪のない人を罰してはならない」という意味です。要は、それぐらい冤罪というのはあってはならないという事ですね!
黙秘権
そして、被疑者・被告人には黙秘権があるというのはみなさんご存知かと思います。なぜこれが認められるのかというと、色んな理由があると思いますが(勉強不足なのであまり詳しくは説明できません)、個人の尊厳を守るということにあります。黙秘することで自己防衛することを認められています。あれ、これでは本質的な理由になってない(笑)
では、逆に黙秘権を認めず、被告人に弁解させるのが原則になったとしましょう!そうなると、被告人があまり口が達者でなかったり、法律の知識がなかったりするので、かなり負担になります。そしてこれでは被告人に無実を証明させることになり、ミスれば終わりです。
ちなみに、黙秘権は日本の最上位の法律「憲法」様に書かれています。同38条一項で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」とはっきりあります。
さて、犯人であるにも関わらずなぜ保護されるのかを説明してみました!たぶん分かりにくいかったかと思います。すみません(笑)
そういえば、痴漢冤罪を題材にしためちゃくちゃ有名な映画で「それでもボクはやってない」というのがあります。リアルな刑事実務に沿っているらしく、法律家を目指す人にとってとか関係なくストーリーも面白いので、ぜひ。