みなさんこんにちは!!
大学が始まって忙しいっちゃ忙しいですが、長期休みよりもちょっと忙しいぐらいがいいですね(笑)逆にその方が勉強も集中してやるようになります。
最近は、これといってコラムのネタになるような事がなかったのですが、ネタにできそうな法律をピックアップしていこうと思います^^
現行犯逮捕
さて、最近勉強している刑事訴訟法ですが、一般的におもしろいと言えるのがなかなか無いんです(°_°)
ネタにできそうな法律をアンテナを張りながら勉強してます(笑)
で、「逮捕」に関する法律を勉強していたら現行犯逮捕が出てきたのでこれを少し。
まず前提として、警察が被疑者を逮捕しようと思っても「令状」が無いと逮捕することができません。よくドラマとかで、警察官が犯人の所まで行って、この令状を見せて逮捕してますよね!ああやって、基本的には事前に令状を見せないとダメなんです。
これが「通常逮捕」という、僕らが想像するふつうの逮捕です!
じゃあ、現行犯逮捕は何でしょうか。それぐらい分かるわ!ってなりますよね(笑)
もちろん、これも僕らが想像する通りです!実際目の前で犯罪をしている人を警察官が手錠をかけて連れて行く感じですかね(笑)
でも、さっきのふつうの逮捕と違って、今回は「令状」なんか出してませんよね。現行犯逮捕の場合はいらないんです!
理由は、たぶん犯人じゃないかもしれないということはないでしょうし、いちいち裁判所から令状をもらうのを待ってたら犯人に逃げられちゃいますよね(笑)なので、令状はいらないのです!
そしてさらに、現行犯逮捕は警察官だけじゃなく、僕たち一般市民(私人)もできます!ちゃんと条文にも「現行犯人は、何人でも(なんぴとも)」逮捕できると書いてます。
例えば電車内で痴漢をして、乗客に捕まえられるのは容易に想像できる思いますが、あれも私人による現行犯逮捕ということになりますね!
さて、今回は現行犯逮捕について勉強したので紹介してみました!
引き続き勉強頑張ります^ ^
では!!