みなさんこんにちは!!
この前は大阪で地震があり、次は大雨(;_;)
雨の影響で大学授業が休講になり、図書館も閉館していたので、ずっと家に居ました。雨だと気分が下がる上、一日中家にこもっていたので心がよどんでいました(笑)
僕はけっこうインドア派だとは思うのですが、一日中家にいるのはあまり好みませんね(笑)
でももう晴れが続いているので清々しい気分や^^
大学のゼミにて
さて、今回は離婚について書いていこうと思います。
なぜ急に離婚の事を書くのかというと、今、大学のゼミで離婚についてレポートを書き、発表しているので、その内容を紹介していこうと思ったからです。あと、個人的に興味があります(笑)まだ司法試験の勉強を始める前の頃にも、図書館で離婚についての本を借りて読んでいましたので。
裁判で離婚をする
では、早速書いていきます!
一口に離婚と言っても、色々な問題があると思います。例えば、離婚に際して財産分与、慰謝料や子供の養育費、子供の親権、氏の変更、そしてそもそもどうすれば相手と離婚ができるのか(離婚をする理由)等です。
僕はここでは、どうすれば相手と離婚ができるのかという問題についてテーマを絞り、学説や判例等を色々調べてみました。
よくありそうなのは不倫
そもそも、離婚といってもいくつか種類があります。夫婦の互いが離婚しよう!と同意して離婚届を提出するのが一般的ですが、稀に、裁判にまで発展する人達もいます。
そこで、僕はこの、裁判にまで発展する離婚について興味を持ち調べました!
よく、女性向けのネット記事とか(べつに女性向けでなくともですが)で、どうすれば離婚ができるのかという内容のものを見かけることが多いです。なので、もしかしたら知っている方もいるんじゃないかと思うのですが、民法770条一項という条文をご存知でしょうか。一応、条文を載せておきます!
民法第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
これです。特に、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」というのはよく見かけます。
要はこの条文では、1号から5号までの事情があれば離婚の裁判を起こすことができて、離婚が認められる可能性があるよー。という事です!
…まだ全然説明をできていないのですが、けっこう長くなってしまったので、一旦ここで終わります(;_;)
次回、詳しく見ていきたいと思います!
では。