こんにちは!!
最近めっちゃ暑いですね!!僕は京都に住んでいるのですが、最高気温が38度でした!!
暑すぎてしんどいです(笑)
さて、先週の続きで、離婚について書いていこうと思います!
相手が何をすれば離婚ができるか
前回のコラムで、民法770条を紹介しました。それの中身を具体的には見ていきたいと思います!一応、もう一度条文を貼っておきます(笑)
民法第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
1号ですが、たぶん知ってる人も多いかなと思いますが、「不貞行為」のことですね。まあ、いわゆる不倫ですね(笑)
手を繋いだり、キスをするだけでは不貞行為とはいえません。
次に、2号の「悪意の遺棄」は、夫婦として協力し合うのが義務であるような事を、正当な理由もなくしない場合です。例えば、生活費を払わないとかです。
3号の「生死が三年以上明らかでないとき」は、けっこうそのままの意味です(笑)ただ、一般的な意味の行方不明とは区別され、生存も死亡も不明の場合です。実際に、こんな場面はあるのでしょうか(笑)
4号は、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」とあります。文字通り、「強度」の精神病でないといけませんり
そして最後の5号で、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とあります。今までのに比べると、抽象的ですよね。なので、色んな例が挙げられますが、典型的なのが性格の不一致、配偶者からの暴行、親族との不和(嫁姑問題とか)、性生活の不一致等でしょうか。性格の不一致とかは、よくありそうですね。
おわりに
1号~5号まで、どんなものかを説明しましたが、これらが認められ、婚姻生活を続けるのが無理やな…となれば離婚が認められることがあります。
来週も、離婚のことについて書こうかな(笑)判例とかを紹介するかもです!!
では!!