みなさんこんにちは!!
まだまだずっと暑いですねー。相変わらず京都は最高気温38℃という毎日です(笑)晴れなのは気持ちいいですが体調に気をつけないと…
さて、前回、前々回と離婚について書いてきました!今回で離婚については最後にしようと思います!
そして今回は、離婚について僕が選んだ判例を紹介しようと思います。
まずはおさらい
一応かるーくおさらいをしておきます。民法770条という離婚原因の条文がありましたが、それの1項各号に該当すれば離婚が認められ得ます。
今回どんな判例を紹介しようか迷いましたが、それなりに見聞きすることのある、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」についての判例を紹介しようと思います!
妻の会社人間の夫に対しての離婚請求
では、判例を見ていきましょう。
東京高裁平成13(2001)年1月18日判決・判タ1060号240頁
[事案]
この夫婦は1960(昭35)年に婚姻しており、両者とも65歳でした。子供は2人(娘A・息子B)おり、いずれも成人しています。夫は会社員で、ずっと仕事中心の生活で、家庭を蔑ろにすることが少なくなく、妻への思いやりを欠く時がしばしばありました。他方、妻は主婦として家事を頑張ってきましたが、卵巣腫瘍の手術、椎間板ヘルニアにかかり、その後に胃癌の手術、C型肝炎、変形性股関節症の手術等が続き、悲観的になり家事がままならなくなりました。
妻は、夫の為に我慢を重ね、夫の気に入るように優先して生活を送ってきたとして、離婚を請求しました。それに対し、夫は今後も助け合い生活していきたいと主張しました。
ちなみに、妻は娘Aと家を出て、別居3年3ヶ月です。Kは離婚に反対していました。
なかなか、妻が気の毒ですね…
夫は会社員人間で家庭を蔑ろにしてきたとありますが、どの程度なのでしょう。妻がこんなにも病気にかかれば、仕事を休んだり減らしたりするものと思うのですが甘いのでしょうか…(笑)
次は判旨を見ていきます!読むの退屈だと思いますが、めっちゃ短くまとめる(判旨といいつつ、引用しないで自分の言葉でまとめます)のでここまできたら読んでってください!(笑)
[判旨]
確かに、夫は思いやりに欠けるところはあったが、格別、婚姻関係を破綻させるような行為があったわけではない。しかし、夫は、妻の年齢や身体状況を考えて、婚姻関係を続けるべきだと強く望んでおり、息子Bもそれを望んでいる。妻は離婚を強く望んでいることを考慮しても、婚姻関係が完全に破綻しているとまではいえず、夫は両関係の修復に努めるだけの気概はあり、息子Bらの協力を得ながら、改善するべき点は改善していくことを試みていくべきである。それでもなお離婚をしたいなら、その時はもう一度離婚について検討していくべきである。
感想(僕の)
…とまぁ、こんな感じの判決でした。要は、「婚姻関係は破綻ギリギリやけど、まだいける!夫は会社人間なところを直していこうぜ!」ということですね(笑)
ちなみに、妻はこの判決の後、また離婚の調停を起こしており、また地裁に提訴して高裁まで争い、離婚は認容されています(その後は公表されていないっぽいので分かりません)。裁判でいうと、地裁(平成11年)→高裁(さっき見た平成13年の判例です)、もう一回地裁→高裁(平成17年)という流れです。ということは、最低でも6年間も離婚で争ってたということになりますね。
んー、僕は会社人間になるようなタイプじゃないと思いますが、弁護士はめっちゃ忙しそう(特に佐藤先生を見る限り(^^;)なので意に反してそうなりそうですね…(笑)
では、また来週。