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成年年齢の引き下げについて! 米島司

チャレンジャー: 米島司
目標 :25歳までに司法試験に合格して、テレビ出演する!(最初のページから読む

みなさんこんにちは!
大学の図書館には雑誌コーナーがあり、そこに法律の雑誌も置いてあります。法律の雑誌には実はけっこう種類があって、新しい判例とその評論を載せてあるものや、司法試験受験生の為のものなど色々あります。その雑誌コーナーを通る時に、本の表紙が表になるように並んでいるので興味がある内容っぽかったら手にとって読んでみます。買えば1冊1000円程度するけど、読み放題なのは大学生の特権ですね(笑)

成年年齢18歳

ということで、今回は数ある雑誌の中から読みやすそうな内容の「成年年齢」に関しての雑誌があったので、少し紹介します!

まあ、成年年齢が18歳に引き下げられるのはもうだいぶ前から話題になってたから無知な僕でも知ってるぐらいです(笑)衆議院選挙も18歳からできるようになったのもニュースでよくやっていましたね。

で、成年年齢が18歳に引き下げられると色々な問題が出てきます。例えば、酒・たばこに関しても18歳に引き下げるのか。競馬・競輪・モーターボートもですね。まあ、これらに関しては、従来通り20歳未満はアウトですね。酒・たばこのような健康被害の防止だとか、競馬等のギャンブルの依存症の防止が目的なので、20歳から18歳までに引き下げる必要がないですね。

そういえば、女性の婚姻開始年齢は逆に16歳から18歳に引き上げられますね!
全然大したことじゃないですがちょっとおもしろいと思ったのがあります。今の民法では、20歳未満は未成年ですが、未成年者(女は16歳以上、男は18歳以上)が婚姻をすると成年と扱われるというのが民法753条にあります。でも、成年年齢が18歳に引き下げられるということは、たとえ18歳で婚姻したとしても、その時には18歳=成年なので753条は意味ないので、削除されるそうです。
あと、未成年者が婚姻をするときは父母の同意が必要(民法737条)なのですが、これも同じで、婚姻ができる年齢に達したと同時に成年となるので、同意もくそもないですね(笑)ということで、737条も削除ですね。

弁護士系のドラマで、未成年者の婚姻に関する法律のロジックでおもしろい(これまたそこまで大したものじゃないですが)のがあったりしたし、個人的に好きな条文だったので、無くなっちゃうと思うと
…別に悲しくともなんともないですが、新鮮な感じがしますね。

契約に関して

民法5条には、未成年者が法定代理人の同意無く法律行為をしたら、その法律行為を取り消すことができると規定されています。要は、未成年者は勝手に契約したりはできないということですね!例外はありますが、それは置いといて…
それで、成年年齢が18歳に引き下げられるということは今まで単独で契約ができなかった18、19歳の人は、法定代理人の同意無く契約ができるようになります。

20歳を超える僕みたいな大学生でも契約トラブルが多いなか、成年年齢を18歳に引き下げると余計にそんなトラブルが増えるのは容易に考えられますよね。

もちろん政府はそんなこと分かっているので、未成年者に対して消費者教育をしたりとか、消費者相談の窓口を充実させたり色々しています。

でもまあ、どれだけ対策をしたって被害を0にはできないわけですよね。18歳と言ったら多くの方が高校3年生ですし、高3の僕が単独で契約できるようになると絶対悪い大人に引っかかってましたねアホ(だった←重要です)なんで(笑)

まとめ

成年年齢の引き下げについて、うすーくだけ書いてみました。僕はもう成年に達していますし、子供がいるわけでもないので直接には関係ないことかもしれませんが、興味関心はありますね!
ちなみに、成年年齢の引き下げ等の内容の法律は、平成34年4月1日に施行されます!
お気をつけて!
では!


この記事を書いた人

米島 司

弁護士になる為に司法試験合格を目指している司法試験受験生

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