twitter
facebook
RSS
アツイね!
いいね3

大学のゼミにて~遺言・遺贈~(その2) 米島司

チャレンジャー: 米島司
目標 :25歳までに司法試験に合格して、テレビ出演する!(最初のページから読む

みなさんこんにちは!
前回に引き続き、遺言と遺贈について書いていこうと思います!
そういえば、前回は弁護士系のドラマで遺言の回があった話をしましたが、現在放送中のドラマ「リーガルV」でも相続・遺言について裁判をする回がありました(^。^)やっぱり、弁護士系のドラマでは典型的な紛争なんですかね(笑)

遺言は民法で定められている

さて、本題に入ります。みなさんは、遺言がどういうものかは知っていると思います。要は死ぬ前に家族に向けて財産をどうしたいか書いておくことですよね。
じゃあ、遺言は何歳でもできるのか、何に書いたらいいのか、どんな内容でもいいのかってのはなかなか知らない事だと思うので、紹介していきたいと思います!

遺言は何歳からできるのか

まずは、遺言は何歳からできるのか!これは民法961条に、満15歳以上であれば単独で有効に遺言をすることができるとあります。

遺言は何に書いてもいいのか

遺言には民法で定められた方式によらなければなりません。その方式は全部で7つです!
その内の3つが普通方式と言われるもので、残りの4つが特別方式です。めちゃくちゃ簡単に説明すると、まず普通方式の3つから、遺言者自身が遺言書の全文・日付・氏名を書く自筆証書遺言(968条)。公証人の前で書く公正証書遺言(969条・969条の2)。遺言書を公証人に渡して封をしてもらう秘密証書遺言(970条)。
残りの4つ、特別方式においては、本当に特別な場合に用いられる方式ですね(笑)一応、方式の名前だけ並べてみます。死亡危急者遺言(976条)、伝染病隔離者の遺言(977条)、在船者の遺言(978条)、船舶避難者の遺言(979条)です!見ていただいて分かるように、特別な状況ですね。

遺言はどんな内容でもいいのか

最後に、遺言として書く内容は何でも自由にしていいのかという問題ですね。
確かに、遺言は自分で自由に書けますし、その意思を尊重されるべきものです。しかし、本当に何でも書けるとなったら、めちゃくちゃなことになりかねないです。具体的には、遺言はその行為の名宛人となる者が絶対に存在するので、意味のわからない内容だと困りますよね。いくら遺言者の意思が尊重されるべきだと言っても、他人の意思に抵触するような内容はダメってことですね。まあ、後は意味のわからない内容だと遺言内容を確定できず、不成立になってしまうからです!

じゃあ遺言では何を書けるのかというと、主に民法に定められています。例えば、子の認知(781条2項)、相続分の指定とその委託(902条)、遺贈(964条)などまだまだあります。相続分の指定とか遺贈は、割と遺言で書かれることが多いのではないでしょうか。認知も案外ありそうな…(笑)

さて、遺言と遺贈について書いてみました!と、言いたいところですが、遺贈に関してはほぼ(というか全く)書いてないですね(笑)
遺言だけでけっこう長くなっちゃいました(*_*)この記事のタイトルから遺贈は消した方がいいかな?(笑)
まあ、遺贈って文字があるだけで何かタイトルが映えて見えるし、いっか(笑)
では、また来週もよろしくお願いします!


この記事を書いた人

米島 司

弁護士になる為に司法試験合格を目指している司法試験受験生

関連記事

新着記事

佐藤大和がエンタメを斬る!

ピックアップ

記事検索

SPインタビュー

記事ランキング

新着記事

トップへ