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今回は遺言の中でも『遺贈』について! 米島司

チャレンジャー: 米島司
目標 :25歳までに司法試験に合格して、テレビ出演する!(最初のページから読む

みなさんこんにちは!!
前回、遺言について書きましたが、今回はそれに引き続き「遺贈」について書いていこうと思います!!

まずは遺贈とは何か!

遺贈について色々紹介していこうと思いますが、まずは遺贈とは何なのかを説明しようと思います。
そもそも、遺言と遺贈ってどう違うのかと思う方もいるかな?なので、遺言と遺贈の違いを説明します(^。^)
遺言というのは、遺言によって相続分や遺産分割方法を指定したり、相続人を排除したりできます。要は、自分の相続人に対して色々決め事をしておくことですね!
対して遺言は、相続人ではない者に財産を与えるものなので、ここが遺言と違うところです。僕の中での勝手なイメージは、男の人が
その妻や子とは別に愛人に遺贈で財産を与えるみたいな(笑)サスペンスドラマでよくありそうなやつですね。
あ、例えば遺贈で愛人に財産をたくさん与えたとしても、遺留分というもので相続人に一部分けられたりはします!

遺贈の種類

実は、遺贈にもいくつか種類があります。それは特定遺贈、包括遺贈、条件・期限付遺贈、負担付遺贈です!
特定遺贈と包括遺贈は説明するには長くなるし少し分かりにくいかもしれないので、条件・期限付遺贈と負担付遺贈を簡単にですが説明しようと思います。

条件・期限付遺贈

条件・期限付遺贈は、遺言者(遺言をする人)が、遺贈の効力の発生時期を定めたり、将来のある事実が訪れることを条件とすることができるものです。
例えば「娘が20歳になったら娘に実家の一軒家をあげる」みたいな感じですね。今の例は、期限付遺贈で、その中でも始期付遺贈になります!

負担付遺贈

では、続いて負担付遺贈について!負担付遺贈は、遺贈に際して受遺者(遺贈を受ける者)に対してある義務(負担)を課すものです。さすがに、結婚を強制させたり、人を殺させたりするような公序良俗に反する行為を内容とすることはできません!
負担付遺贈の例は「息子に実家の一軒家をあげる代わりに、自分(遺贈者)の妻を扶養・介護すること」てな感じですね!

さて、今回は遺贈について書きました!まだ割と分かりやすかったかなと思います。とりあえず、今回で遺言・遺贈については終わりにしようと思います!来週は何を書こうかまだ決まってないので、何かネタを探しておきます(笑)
では!!


この記事を書いた人

米島 司

弁護士になる為に司法試験合格を目指している司法試験受験生

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