みなさんこんにちは!
先週のコラムで述べた通り、今回は久しぶりに法律について頑張って分かりやすく説明・紹介しようと思います(^。^)たぶん今回だけでは分量がオーバーするかと思うので、来週に続くと思います…
眠訴(みんそ)
何を紹介しようか悩んだのですが、今回は民事訴訟法という法律について紹介することにしました!もちろん民訴は司法試験科目なのですが、同じ法律でも刑法や民法と違ってある意味学問的というか、なかなかにおもしろくない科目です。民事訴訟を行うための手続的な法律なので…
民訴は勉強してると退屈で眠くなってくるので、民訴ならぬ「眠訴」と言われる科目です(笑)確かに僕もそう思います。
裁判での証拠
さて、さっそく中身に入っていきます。まず裁判(今回は民事訴訟法のお話なので、民事裁判)って、証拠とかを持ってきて、それを使ってある事実を証明して裁判官に自分の望む判決をしてもらおうとするじゃないですか。例えば、車の売買代金を支払ってほしい場合を考えると、車の売買をしたというのが「事実」で、その売買の契約書が「証拠」になります。
事実
今回は、「裁判で証明しないといけない事実とそうじゃない事実」について紹介します。証拠よりも前に、そもそもその事実は裁判で証明しないとだめなのかどうかが問題となるので!
てことで、今からはその「裁判で証明しないといけない事実とそうじゃない事実」について説明したいと思います!ちなみに前者を「要証事実」、後者を「不要証事実」と呼びます!
と、その前に、前提としてなぜ「事実」を証明しないといけないのかを説明します。いや、考えてみれば裁判で事実を証明するのは当たり前ですよね(笑)それをちょっと学問的?訴訟法的?に説明したいと思います!
さっきの車の例で考えると、裁判では売主が買主へ売買代金を請求することになります。この、売主が買主へ代金を請求する権利を「債権」というのですが、この売買代金の「債権」という権利は目に見えるものではないですよね。なので直接に証明することができません。ということで、この売買契約が存在・成立するという事実を立証して、権利を認めてもらいます!
原則として、このような事実(主要事実)は裁判で証明しないといけません(要証事実)が、例外があります。それがさっき出てきた「不要証事実」です。
今ここ、来週に持ち越せそうなめっちゃいいタイミングなので今回はここらで終わりにしていいですか?(笑)
では、続きはまた来週に書こうと思います(笑)もしよければ来週も読んでみてください!