みなさんこんにちは!
前回は民事裁判での証明対象となる「事実」というものについて少し書きました。今回はそれに引き続き、そもそも証明する必要のない「不要証事実」について説明していこうと思います!
不要証事実って?
まず、不要証事実には、「顕著な事実」と「当事者間に争いのない事実」とがあります。まあ、とにかくどっちも裁判で証明しなくてもいい「事実」ということです(笑)
顕著な事実
では、この2つの中身を見ていきます。1つ目の「顕著な事実」は2つあって、1つは「公知の事実」、もう1つは「職務上顕著な事実」です。「公知の事実」は読んで字の如く、並の知識を持つ一般人ならだいたいは知れ渡っているような、つまりみんなが知ってておかしくないような事実を言います。例えば、何でもいいですけど、地下鉄サリン事件等の歴史的事件だとか、阪神・淡路大震災等の災害です。まあでも、どの程度有名な事実なら「公知の事実」に当たるのかがいまいち分かりませんが(笑)
そして次は「顕著な事実」の2つ目、「職務上顕著な事実」について説明します。これは、裁判官が裁判官としてのお仕事をする上で知ることができたような事実をいいます。例えば、その裁判官が関わった裁判で知った事実ですね。まあ、裁判官が知っている事実ならわざわざ裁判で証明する必要がないですから「不要証事実」になるというわけですね。
当事者間に争いのない事実
さて、次は「不要証事実」の2つ目である「当事者間に争いのない事実」について説明します。これは総じていうと、要は自白のことです。自白するということは、それについては争わないということなので、証明する必要もないですね。
ただこの自白、これまた自白にも数種類あってしかも論点がいくつかあって小難しいんです(°_°)
内容の濃さ的に、これから説明するのは文量がなかなかに多くなっちゃうので、次回に持ち越すかだいぶざっくりと説明して終わるかどうしよ…
んー、ここまできて終わらしてしまうと曖昧になってしまって気持ちが悪いので、次回に持ち越したいと思います(笑)
2回のコラムで終わるつもりだったのに申し訳ないです。
では、また来週!