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民事裁判においての「自白」について(最終回)米島司

チャレンジャー: 米島司
目標 :25歳までに司法試験に合格して、テレビ出演する!(最初のページから読む

みなさんこんにちは!
前回、前々回と民事裁判での証明対象となる「事実」について説明してきました!小難しい上にあまり面白いとは言えない部分なので、なかなか分かりにくかったかもしれません(^^;
しかし今回で、とりあえず「事実」については終わろうと思います。そして今回は、「自白」について色々書いてみようと思います!

自白の種類

今回のいう「自白」は、民事訴訟法でのものです。この自白にも一応種類があって、「先行自白」、「制限付自白」、「権利自白」、「擬制自白」といったものがあります。自白にも色んな自白がありますね。1つ目の「先行自白」は、まだ相手方ですら主張していない自己に不利益な事実を、自ら進んで陳述してしまうことを言います。字の通りですね。2つ目の「制限付自白」は、相手方の主張は認めつつも、それに関しての別の事実を持って対抗するものを言います。例えば、「確かにお金は貸してもらったけど、それこの前返したやん。」みたいな。3つ目の「権利自白」は、例えば所有権に基づく物の引渡請求をされている側の人(被告)が、所有権の存在を認める場合のことをいいます。最後の「擬制自白」は、相手方が主張した事実について争うことを明らかにしない場合に、自白したものとみなされることを言います。

このように、自白にも色んなものがあります。これらは裁判上でする自白であり、裁判上の自白は、相手方の主張と一致する、自己に不利益な事実を認める旨の弁論としての陳述をいいます。そしてこの「自己に不利益な事実」という部分について論点があるので、これを説明してから終わりにしたいと思います!

自己に不利益な事実

相手方の主張と一致して、自己に不利益な事実であり、それを認める旨の陳述をすると自白が成立するわけですが、そもそも「自己に不利益な事実」ってどういう事実?という疑問があります。対立する2つの学説を勉強したので、これを紹介したいと思います!

1つ目は、相手方が証明責任を負う事実をいうといった、証明責任説です。相手方が証明責任を負うというのは、例えば貸したお金を返せという訴訟の場合には、お金は返したという事実を被告(お金を借りた人)が証明しないといけません。つまりこの場合、証明責任は被告にあります。なので、この証明責任説では、お金を借りた被告が自分自身で「お金は返していません」と陳述したとしても、証明責任は自分にあるので自白は不成立ということになります。何か違和感がありますがこういうことになります(笑)ちなみに、この場合に主張した人が被告ではなく原告(お金を貸した人)の場合には自白になります。

これと対立する2つ目の学説は、「自己に不利益な事実」を敗訴に繋がる可能性のある事実とするものです。この学説をさっきの例に当てはめてみると、弁済の事実につき証明責任の被告が「お金は返していません」と陳述すると、それはその被告にとって不利な事実であり敗訴に繋がる可能性のある事実なので、自白になります。

こんなところで説明は終わりですかね。みなさん理解できたでしょうか(;_;)全く意味が分からなかったら、それは僕の説明が下手だということになります。少しでも理解していただけたら嬉しいですね!!
こんなマニアックな内容のコラムを読んでくださった方々に感謝します(笑)ではまた来週。


この記事を書いた人

米島 司

弁護士になる為に司法試験合格を目指している司法試験受験生

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